建築基準法上の道路って何?
一口に道路と言っても、様々な法律で道路の定義がありますが、今回は建築基準法上の道路について解説したいと思います。
建物を建てる場合、建築基準法を守る必要があり、建築基準法の中で、建築確認申請の事や、道路の定義がされています。
2m以上道路に接しなければ建物が建てられない
建築基準法では、建物を建てるためには、原則2m以上道路に接しなければならないとされています。
建物を建築する際に必要な確認申請の審査において、建築基準法上の道路に2m以上接しているかの確認がなされます。
紛らしいのですが、2m以上接しなければならない道路は、建築基準法上の道路なのです。建築基準法が定義する道路には、国道や府道、県道、市道、位置指定道路等と、大抵の道路が含まれるのですが、入り組んだ細い道路や行き止まりの道路等の中には、建築基準法上の道路ではない道路が存在します。
現地で道路を見ただけでは判断できない事が多いので、その場合は役所の建築指導課等に行って建築基準法上の道路か確認する必要があります。
一見道路に見えても「建築基準法上の道路じゃない道路」の可能性がありますので、土地を購入する際には気を付けなければならないポイントです。
結論
土地を購入する際には、建築基準法上の道路に2m以上接しているか確認する必要がある