一級建築士試験に合格するには資格学校に通う必要があるのか。独学で可能なのかを、様々な受験生を見てきた一級建築士が、資格学校は必要かを解説するブログを始めました。
興味がある方は、一度ご覧ください。
よろしくお願い致します。
建築基準法の解釈、建築や不動産の疑問を自分なりの解釈で説明
一級建築士試験に合格するには資格学校に通う必要があるのか。独学で可能なのかを、様々な受験生を見てきた一級建築士が、資格学校は必要かを解説するブログを始めました。
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令和7年4月1日に建築基準法が改正されました。
主な改正点としては、省エネ基準適合義務の対象拡大と、木造建築物の構造安全性を確認する基準の見直しが主要なポイントです。この改正によって、木造住宅のリフォームも影響を受けることになります。
詳細については下記のサイトで確認して下さい。
国土交通省:令和7年4月1日から省エネ基準適合の全面義務化や構造関係規定の見直しなどが施行されます!!
住宅を建てた場合、火災保険に加入すると思います。しかし、火災保険料は意外と高額で結構な負担になります。
省令準耐火構造とは、住宅支援機構(旧住宅金融公庫)が定めている基準で、通常の木造住宅よりも隣室への延焼を予防している内容になっています。
建築基準法とは関係なく、建築基準法で定める準耐火構造とは別の基準になります。
火災保険料は、耐火構造等の建物の構造によって価格が異なります。
例として、火災保険料の建物の構造はM構造(マンション構造)、T構造(耐火構造)、H構造(非耐火構造)の3種類に分けられ、M構造が最も保険料が安く、H構造が最も高くなります。
通常の木造住宅の場合はH構造に分類されるので、保険料が高くなってしまいますが、省令準耐火構造で建築すれば、T構造に分類されますので、通常のH構造よりも保険料が安くなります。
建物の面積にもよりますが、一般的な木造住宅の火災保険の金額は、年間3万円から4万円程度、省令準耐火構造であれば、年間1.5万円から2万円ほどになり、保険料が約半額になります。
35年ローンの間、火災保険料を支払い続けると、差額が52.5万円から70万円程度になり、省令準耐火構造にするメリットがわかると思います。
但し、省令準耐火構造にする場合、工事に大工手間と材料が増えますので、建築業者により異なりますが、約20万円から35万円の追加が発生します。
省令準耐火構造で建築して火災に強いマイホームを手に入れ、20万程度浮いてくるのですから、迷う事はありません。省令準耐火構造を選択しましょう。
申し込み日程
インターネット
令和4年7月1日(金)9時30分から7月19日(火)21時59分まで
郵送
令和4年7月1日(金)から7月29日(金)まで
今年もコロナウイルスの関係で、試験会場の確保が不足する可能性があり、10月試験の定員を上回った場合は、12月に試験を行うようです。
8200円
令和4年9月27日(火)
12月試験の指定を受けた方は、令和3年11月18日(金)
令和4年10月16日(日)13時から15時まで 2時間
12月試験の指定を受けた方は、令和4年12月18日(日)13時から15時まで
令和4年11月22日(火)
12月試験の指定を受けた方は、令和5年1月30日(月)
受験される方、試験合格を目指して頑張って下さい。
建物を建築する際には建築確認申請が必要です。
建築確認申請とは、簡単に言えば役所等に建築予定の建物が法律を守った建物である事を確認してもらう申請になります。
また、空き家を他の用途に使用する際にも、基本的に用途変更になり建築確認申請が必要です。
用途変更とは、例えば住宅から店舗等に使用する用途を変更する場合等に必要になります。
建築確認申請は、通常、建築士に依頼をして、法規チェックや役所との協議等を行ってもらい申請を行いますので、かなりの費用が必要になり、申請手数料も役所に納めなければなりません。
この用途変更による建築確認申請が大きな壁になり空き家の活用を妨げる1つの要因になっています。
しかし、数年前の建築基準法の改正で、用途変更による建築確認申請を行わなければならない建物の床面積が100平米から200平米に緩和された事で随分と状況は変わってきました。
具体的には、例えば98平米の住宅を店舗に変更する場合にも用途変更による建築確認申請は不要になります。
ただし、役所への申請が不要なだけで、新しい用途において法規を遵守する必要があります。
用途変更による建築確認申請が必要な面積が緩和されたことが徐々に知れ渡ってきているのか、用途変更に関する相談が増えてきましたが、まだまだ一般的には知れ渡ってないと思われます。
日本の住宅で200平米を超えるものは、かなりの豪邸ですので、200平米まで用途変更による建築確認申請が不要と言うことは、おそらく大部分の空き家が該当すると思われます。
空き家を放置する事は街の景観を損ねて犯罪を増やす事にも繋がりかねません。
空き家をお持ちの方は、自分の副収入や街の景観の改善等にも繋がりますので、有効活用を検討してみるのはどうでしょうか。
原則としてインターネットによる受付のみとなっています。
令和4年4月1日(木)10時00分から4月14日(日)16時00分まで
1万7000円
令和4年7月8日(金)頃からマイページにおいてダウンロードができますので、必ず印刷してお持ちください。スマートフォンの画面の提示は不可との事です。
学科の試験 令和4年7月24日(日) 9時30分から17時55分
設計製図の試験 令和4年10月9日(日)10時45分から17時30分
合格発表
学科の試験 令和4年 9月 6日(火)予定
設計製図の試験 令和4年12月26日(月)予定
*コロナウイルス等の感染状況により、日程が変更になる可能性がありますのでご注意下さい。
コロナウイルスが世界中で感染が広がり、多方面で問題や弊害が出ています。
建築業界でもたくさんの問題が発生しており、色々な資材の高騰や生産が追いつかない製品の発生等、新築の建物を建てても、材料不足で完成しない建物もでています。
新築の建物を建てないから関係ないと思っている方もいると思いますが、普通に生活している方にとっても大変困る問題も発生しています。
ガス給湯器がないのです。
ガス給湯器がないと湯が沸かせず風呂も入れません。
しかもガス給湯器は突然壊れる事がありますし、大抵の家では、壊れてから交換する事が多いと思います。
しかし、今現在、ガス給湯器が壊れてもすぐに交換が出来ない状態です。これは日本全国同じで、建築会社が発注しても、メーカーから3ヶ月から半年先の入荷の連絡がきます。
実際、給湯器が入らない為に完成しなくて引き渡しが出来ない物件もでています。
今、給湯器が壊れたら本当に大変な事になるので、古い給湯器をお使いの方は、壊れる前に交換を検討して発注しておくことをお勧めします。
令和3年6月4日に官報公告を行い確定しますので、現時点での予定です。
インターネット
令和3年7月1日(木)9時30分から7月18日(日)21時59分まで
郵送
令和3年7月1日(木)から7月30日(金)まで
今年もコロナウイルスの関係で、試験会場の確保が不足する可能性があり、10月試験の定員を上回った場合は、12月に試験を行うようです。
7000円
令和3年9月28日(火)
12月試験の指定を受けた方は、令和3年11月30日(火)
令和3年10月17日(日)13時から15時
12月試験の指定を受けた方は、令和3年12月19日(日)13時から15時
令和3年12月1日(水)
12月試験の指定を受けた方は、令和4年2月9日(水)
また確定したら修正します。
今年受験される方、色々と大変ですが頑張って下さい。
昨年から徐々に木材の価格が上がってきていたのですが、先月くらいから知り合いの住宅会社にも大きな影響が出てきています。
木材の種類や地域によって違いがありますので、おおよそですが、20%から50%も木材価格が高騰しています。
当然、木造住宅の建築費が上がり、今までの値段では販売出来なくなってきています。
大手の住宅メーカーであれば、木材の在庫があると思いますので、しばらくは販売価格に反映されないと思いますが、徐々に反映されていくものと思われますが、在庫を持っていない住宅会社では、販売価格を上げるしかない状態です。
木材の価格が高騰している一番の原因は、アメリカの住宅需要が増加した事による影響てす。
今まで日本に輸入されていた木材が、高値でアメリカに渡る事によって、今までの供給バランスが崩れてしまっています。
このままの状態が続けば、住宅会社は、木造住宅を受注しても着工出来ない状態になることが考えられますので、木造住宅の建築を検討しておられる方は、いつ頃に着工出来るのか、いつ頃に完成するのかをキチンと了承を取った上で、慎重に契約を進めるようにしてください。