木造の住宅は省令準耐火構造にすれば火災保険料を半額に出来る

省令準耐火構造とは

住宅を建てた場合、火災保険に加入すると思います。しかし、火災保険料は意外と高額で結構な負担になります。

省令準耐火構造とは、住宅支援機構(旧住宅金融公庫)が定めている基準で、通常の木造住宅よりも隣室への延焼を予防している内容になっています。

建築基準法とは関係なく、建築基準法で定める準耐火構造とは別の基準になります。

火災保険料には区分があります

火災保険料は、耐火構造等の建物の構造によって価格が異なります。

例として、火災保険料の建物の構造はM構造(マンション構造)、T構造(耐火構造)、H構造(非耐火構造)の3種類に分けられ、M構造が最も保険料が安く、H構造が最も高くなります。

通常の木造住宅の場合はH構造に分類されるので、保険料が高くなってしまいますが、省令準耐火構造で建築すれば、T構造に分類されますので、通常のH構造よりも保険料が安くなります。

火災保険のおおよその金額とは

建物の面積にもよりますが、一般的な木造住宅の火災保険の金額は、年間3万円から4万円程度、省令準耐火構造であれば、年間1.5万円から2万円ほどになり、保険料が約半額になります。

35年ローンの間、火災保険料を支払い続けると、差額が52.5万円から70万円程度になり、省令準耐火構造にするメリットがわかると思います。

但し、省令準耐火構造にする場合、工事に大工手間と材料が増えますので、建築業者により異なりますが、約20万円から35万円の追加が発生します。

結論

省令準耐火構造で建築して火災に強いマイホームを手に入れ、20万程度浮いてくるのですから、迷う事はありません。省令準耐火構造を選択しましょう。

空き家の活用

空き家の活用

建物を建築する際には建築確認申請が必要です。

建築確認申請とは、簡単に言えば役所等に建築予定の建物が法律を守った建物である事を確認してもらう申請になります。

また、空き家を他の用途に使用する際にも、基本的に用途変更になり建築確認申請が必要です。

用途変更とは、例えば住宅から店舗等に使用する用途を変更する場合等に必要になります。

建築確認申請は、通常、建築士に依頼をして、法規チェックや役所との協議等を行ってもらい申請を行いますので、かなりの費用が必要になり、申請手数料も役所に納めなければなりません。

建築基準法が改正されています

この用途変更による建築確認申請が大きな壁になり空き家の活用を妨げる1つの要因になっています。

しかし、数年前の建築基準法の改正で、用途変更による建築確認申請を行わなければならない建物の床面積が100平米から200平米に緩和された事で随分と状況は変わってきました。

具体的には、例えば98平米の住宅を店舗に変更する場合にも用途変更による建築確認申請は不要になります。

ただし、役所への申請が不要なだけで、新しい用途において法規を遵守する必要があります。

用途変更による建築確認申請が必要な面積が緩和されたことが徐々に知れ渡ってきているのか、用途変更に関する相談が増えてきましたが、まだまだ一般的には知れ渡ってないと思われます。

活用次第で副収入も可能

日本の住宅で200平米を超えるものは、かなりの豪邸ですので、200平米まで用途変更による建築確認申請が不要と言うことは、おそらく大部分の空き家が該当すると思われます。

空き家を放置する事は街の景観を損ねて犯罪を増やす事にも繋がりかねません。

空き家をお持ちの方は、自分の副収入や街の景観の改善等にも繋がりますので、有効活用を検討してみるのはどうでしょうか。

設計者のバイブル

設計者のバイブル

建物を設計する時、様々な法規の検討が必要になります。

検討しなければならない法律には、建築基準法や消防法、都市計画法等だけでなく、都道府県の条例た指導要綱、さらに市町村の条例や指導要綱等まであります。

色々な法規の全てを満たすような建物の設計をしなければなりません。

この中で、重要な位置を占める法規が、建築基準法です。

また、大規模な建物になれば消防設備がかなり高額になりますので消防法もかなり重要です。

色々なまとめられた法規の本がありますが、その中で多くの建築設計者が愛用しているのが、

建築申請memo と 建築消防アドバイス です。

毎年出版されており、改正された法規もわかりやすく説明されていますので、自分も、毎年この二冊は必ず買います。

新入社員からベテラン設計者まで使用する便利な設計者のバイブルです。