空き家の活用

空き家の活用

建物を建築する際には建築確認申請が必要です。

建築確認申請とは、簡単に言えば役所等に建築予定の建物が法律を守った建物である事を確認してもらう申請になります。

また、空き家を他の用途に使用する際にも、基本的に用途変更になり建築確認申請が必要です。

用途変更とは、例えば住宅から店舗等に使用する用途を変更する場合等に必要になります。

建築確認申請は、通常、建築士に依頼をして、法規チェックや役所との協議等を行ってもらい申請を行いますので、かなりの費用が必要になり、申請手数料も役所に納めなければなりません。

建築基準法が改正されています

この用途変更による建築確認申請が大きな壁になり空き家の活用を妨げる1つの要因になっています。

しかし、数年前の建築基準法の改正で、用途変更による建築確認申請を行わなければならない建物の床面積が100平米から200平米に緩和された事で随分と状況は変わってきました。

具体的には、例えば98平米の住宅を店舗に変更する場合にも用途変更による建築確認申請は不要になります。

ただし、役所への申請が不要なだけで、新しい用途において法規を遵守する必要があります。

用途変更による建築確認申請が必要な面積が緩和されたことが徐々に知れ渡ってきているのか、用途変更に関する相談が増えてきましたが、まだまだ一般的には知れ渡ってないと思われます。

活用次第で副収入も可能

日本の住宅で200平米を超えるものは、かなりの豪邸ですので、200平米まで用途変更による建築確認申請が不要と言うことは、おそらく大部分の空き家が該当すると思われます。

空き家を放置する事は街の景観を損ねて犯罪を増やす事にも繋がりかねません。

空き家をお持ちの方は、自分の副収入や街の景観の改善等にも繋がりますので、有効活用を検討してみるのはどうでしょうか。

建築基準法上の道路とは

建築基準法上の道路って何?

一口に道路と言っても、様々な法律で道路の定義がありますが、今回は建築基準法上の道路について解説したいと思います。

建物を建てる場合、建築基準法を守る必要があり、建築基準法の中で、建築確認申請の事や、道路の定義がされています。

2m以上道路に接しなければ建物が建てられない

建築基準法では、建物を建てるためには、原則2m以上道路に接しなければならないとされています。

建物を建築する際に必要な確認申請の審査において、建築基準法上の道路に2m以上接しているかの確認がなされます。

紛らしいのですが、2m以上接しなければならない道路は、建築基準法上の道路なのです。建築基準法が定義する道路には、国道や府道、県道、市道、位置指定道路等と、大抵の道路が含まれるのですが、入り組んだ細い道路や行き止まりの道路等の中には、建築基準法上の道路ではない道路が存在します。

現地で道路を見ただけでは判断できない事が多いので、その場合は役所の建築指導課等に行って建築基準法上の道路か確認する必要があります。

一見道路に見えても「建築基準法上の道路じゃない道路」の可能性がありますので、土地を購入する際には気を付けなければならないポイントです。

結論

土地を購入する際には、建築基準法上の道路に2m以上接しているか確認する必要がある