木造の住宅は省令準耐火構造にすれば火災保険料を半額に出来る

省令準耐火構造とは

住宅を建てた場合、火災保険に加入すると思います。しかし、火災保険料は意外と高額で結構な負担になります。

省令準耐火構造とは、住宅支援機構(旧住宅金融公庫)が定めている基準で、通常の木造住宅よりも隣室への延焼を予防している内容になっています。

建築基準法とは関係なく、建築基準法で定める準耐火構造とは別の基準になります。

火災保険料には区分があります

火災保険料は、耐火構造等の建物の構造によって価格が異なります。

例として、火災保険料の建物の構造はM構造(マンション構造)、T構造(耐火構造)、H構造(非耐火構造)の3種類に分けられ、M構造が最も保険料が安く、H構造が最も高くなります。

通常の木造住宅の場合はH構造に分類されるので、保険料が高くなってしまいますが、省令準耐火構造で建築すれば、T構造に分類されますので、通常のH構造よりも保険料が安くなります。

火災保険のおおよその金額とは

建物の面積にもよりますが、一般的な木造住宅の火災保険の金額は、年間3万円から4万円程度、省令準耐火構造であれば、年間1.5万円から2万円ほどになり、保険料が約半額になります。

35年ローンの間、火災保険料を支払い続けると、差額が52.5万円から70万円程度になり、省令準耐火構造にするメリットがわかると思います。

但し、省令準耐火構造にする場合、工事に大工手間と材料が増えますので、建築業者により異なりますが、約20万円から35万円の追加が発生します。

結論

省令準耐火構造で建築して火災に強いマイホームを手に入れ、20万程度浮いてくるのですから、迷う事はありません。省令準耐火構造を選択しましょう。

空き家の活用

空き家の活用

建物を建築する際には建築確認申請が必要です。

建築確認申請とは、簡単に言えば役所等に建築予定の建物が法律を守った建物である事を確認してもらう申請になります。

また、空き家を他の用途に使用する際にも、基本的に用途変更になり建築確認申請が必要です。

用途変更とは、例えば住宅から店舗等に使用する用途を変更する場合等に必要になります。

建築確認申請は、通常、建築士に依頼をして、法規チェックや役所との協議等を行ってもらい申請を行いますので、かなりの費用が必要になり、申請手数料も役所に納めなければなりません。

建築基準法が改正されています

この用途変更による建築確認申請が大きな壁になり空き家の活用を妨げる1つの要因になっています。

しかし、数年前の建築基準法の改正で、用途変更による建築確認申請を行わなければならない建物の床面積が100平米から200平米に緩和された事で随分と状況は変わってきました。

具体的には、例えば98平米の住宅を店舗に変更する場合にも用途変更による建築確認申請は不要になります。

ただし、役所への申請が不要なだけで、新しい用途において法規を遵守する必要があります。

用途変更による建築確認申請が必要な面積が緩和されたことが徐々に知れ渡ってきているのか、用途変更に関する相談が増えてきましたが、まだまだ一般的には知れ渡ってないと思われます。

活用次第で副収入も可能

日本の住宅で200平米を超えるものは、かなりの豪邸ですので、200平米まで用途変更による建築確認申請が不要と言うことは、おそらく大部分の空き家が該当すると思われます。

空き家を放置する事は街の景観を損ねて犯罪を増やす事にも繋がりかねません。

空き家をお持ちの方は、自分の副収入や街の景観の改善等にも繋がりますので、有効活用を検討してみるのはどうでしょうか。

給湯器がない?

給湯器が壊れると大変な事になる

コロナウイルスが世界中で感染が広がり、多方面で問題や弊害が出ています。

建築業界でもたくさんの問題が発生しており、色々な資材の高騰や生産が追いつかない製品の発生等、新築の建物を建てても、材料不足で完成しない建物もでています。

新築の建物を建てないから関係ないと思っている方もいると思いますが、普通に生活している方にとっても大変困る問題も発生しています。

ガス給湯器がないのです。

ガス給湯器がないと湯が沸かせず風呂も入れません。

しかもガス給湯器は突然壊れる事がありますし、大抵の家では、壊れてから交換する事が多いと思います。

しかし、今現在、ガス給湯器が壊れてもすぐに交換が出来ない状態です。これは日本全国同じで、建築会社が発注しても、メーカーから3ヶ月から半年先の入荷の連絡がきます。

実際、給湯器が入らない為に完成しなくて引き渡しが出来ない物件もでています。

今、給湯器が壊れたら本当に大変な事になるので、古い給湯器をお使いの方は、壊れる前に交換を検討して発注しておくことをお勧めします。

吹抜は作らない 一級建築士の家

吹き抜けのメリット

吹き抜けのメリットといえば、高い天井を確保できて、気持ちの良い空間を創れる事が一番のメリットであると思います。

また、吹き抜け部分に大きな窓を設ける事で、非常に明るい空間を演出する事も出来ます。

住宅の設計をしていて施主と打合せをすると、吹抜を作りたいと希望される事がよくあります。

たしかに吹抜は、開放感もありますしお洒落な雰囲気もあるので希望されるのもよくわかりますし、工事が完了した吹抜のある住宅はいい感じです。

しかし、自分の家を設計するなら、吹抜は作りません。

それはなぜか?

雰囲気だけなら吹抜は最高ですが、住むことになるとデメリットもあるんです。

吹き抜けのデメリット

1.掃除がやりにくい  吹き抜け部分の壁や照明器具の掃除をするのに手が届かないので大変

2.照明器具の電球が替えづらい

3.冷暖房が効きにくいので、電気代が高くつく

4.構造上、どうしても弱くなりやすい

などがあげられます。

特に、構造が弱くなりやすいのは、地震大国日本では避けたいところです。

きちんと構造計算を行えば、構造も弱くなりませんが、木造2階建てであれば、筋交い計算のみの場合が多いので、やはり不安は残ります。

上記の理由で、自分の家を設計するなら吹き抜けは作りません。

自分の家を自分で設計する事は可能か

自分の家を自分で設計する事は出来るのか?

建物の設計をするためには、建築士の免許が必要です。

これは法律で決まっており、建築士の独占業務となっています。

建築士の免許には、大きく分けて、一級建築士と二級建築士があり、設計できる建物の規模が異なっています。

一級建築士であれば、どんなに大きな建物でも設計する事が出来ます。

建物の設計が建築士の独占業務ですから、建築士の免許がなければ、自分の家でも設計が出来ないと思われますが、実は、木造2階建て 延べ床面積が100㎡以下の住宅であれば設計する事が可能です。

建築士法第3条で定めています。

但し、業務として報酬を貰うことは出来ず、業務として行うには、建築士事務所に所属する建築士でなければ、業務として行うことは出来ません。

木造の100㎡以下の住宅になりますが、自分の家の設計をする事は可能ですので、一度チャレンジしてみるもの面白いかもしれません。

いざ設計を進めていくと、間取りはなんとかなると思います。

しかし、一番の難関は建築確認申請と思います。

建築確認申請とは、役所に図面や書類を提出して問題ないか確認してもらう申請です。

木造2階建てでも簡単な筋交い計算という構造検討が必要であったり、建築士であれば当然知っているとして免除されている規定も全てクリアした図面や書類を用意する必要があります。

結論

不可能ではありませんので、大きさに制限がありますが、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

自分の敷地なのに自由に建物が建てられない?

自分の土地なのに

一般の方と建物の設計でお話をしていますと、

「なぜ自分の敷地なのに自由に建てられないの?」

とよく言われます。

マイホームを建てるために高いお金を払って土地を購入した人

今まで住んでいた家の建て替えを検討している人

住んでいる家が少し狭くなったので、増築を検討している人

様々な方がおられますが、共通していることは、

「なぜ自分の敷地なのに自由に建てられないの?」です。

そう思うのは当然で、特に都会の土地であれば高額ですから、自由に建物を建てたいと思うことは不思議ではありません。

ただ、世の中にはルールがあり、闇雲に建物を建てられなくなっています。

みんなが勝手に建てだしたら

よく考えてみて下さい。

自分の家を敷地一杯に建てて5階建てにした場合、自分の家だけでは問題にならないかも知れませんが、みんながみんな、好き勝手に建てたらどうなるでしょうか。

窓から太陽光が入らない住宅になってしまうかもしれません

隣同士が近すぎると火事の時に隣の建物に延焼してしまうかもしれません

住宅の横に工場が出来て、騒音や振動で住みにくくなるかもしれません

みんなが好き勝手に建ててしまうと、生活しにくいのは想像がつくと思います。

そこで、災害に強く、生活環境が良く、利便性の高い街にするためにルールを定めているのです。

建物の建築ルールを定めているのが建築基準法で、敷地に対する建物の大きさや建物の構造強度、道路からの空き寸法、窓の大きさ等 様々な事が定められています。

ですので、

「なぜ自分の敷地なのに自由に建てられないの?」

と言われれば、

「様々な法規をクリアした上で自由な建物は建てられますよ」

と答えるようにしています。 法規をクリアさせつつ、お客様の要望を叶える このバランスが大事なのです。