境界から空けないと駄目?
よく、「建物を建てる時は、隣の建物から50cm離さないといけないの?」と聞かれる件について
施主と住宅等の設計の打合せをしていて、隣地境界線から建物を50cm離して計画をしていると、敷地一杯まで建物を建ててほしいと言われます。
反対に、施工できる範囲ギリギリまで隣地に建物を寄せて計画していると、隣地境界線まで50cm離さなくてもいいの?とも聞かれます。
民法234条に、「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と記載されています。
また、民法235条に「境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」とも記載されています。
さらに、民法236条に、「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」
となっており、民法では、外壁から隣地境界線までは50cm以上離さなければならない、慣習がある場合はそれ以上必要と解釈されます。
一方、建物を建てるにおいて重要な建築基準法では、隣地境界線から外壁までの距離を制限する条文はありません。
実際に、境界線ギリギリに建築物を建てても違反ではありません。
違反でないからといって、隣地境界線ギリギリで建物を建てると、隣地所有者と揉める原因になりますので、きちんと挨拶をして、事前に建物の計画を伝えて了承を得る事が必要です。
特定行政庁によっては、隣地境界線から50cm以下で建物を建築する際に、何かあった場合は、対応致します等の誓約書の提出を求められることもあります。
また、建物を施工するにあたっては、隣地をお借りしなければならない場合も出てきます。
その時のことを考えても。事前の挨拶と計画の了承を得る事が大切だと思います。
結論
隣地境界線から建物は、50cm以上離すことが望ましいが、出来ない場合は、事前に隣地所有者と話し合い、承諾を得ることが必要