空き家の活用

空き家の活用

建物を建築する際には建築確認申請が必要です。

建築確認申請とは、簡単に言えば役所等に建築予定の建物が法律を守った建物である事を確認してもらう申請になります。

また、空き家を他の用途に使用する際にも、基本的に用途変更になり建築確認申請が必要です。

用途変更とは、例えば住宅から店舗等に使用する用途を変更する場合等に必要になります。

建築確認申請は、通常、建築士に依頼をして、法規チェックや役所との協議等を行ってもらい申請を行いますので、かなりの費用が必要になり、申請手数料も役所に納めなければなりません。

建築基準法が改正されています

この用途変更による建築確認申請が大きな壁になり空き家の活用を妨げる1つの要因になっています。

しかし、数年前の建築基準法の改正で、用途変更による建築確認申請を行わなければならない建物の床面積が100平米から200平米に緩和された事で随分と状況は変わってきました。

具体的には、例えば98平米の住宅を店舗に変更する場合にも用途変更による建築確認申請は不要になります。

ただし、役所への申請が不要なだけで、新しい用途において法規を遵守する必要があります。

用途変更による建築確認申請が必要な面積が緩和されたことが徐々に知れ渡ってきているのか、用途変更に関する相談が増えてきましたが、まだまだ一般的には知れ渡ってないと思われます。

活用次第で副収入も可能

日本の住宅で200平米を超えるものは、かなりの豪邸ですので、200平米まで用途変更による建築確認申請が不要と言うことは、おそらく大部分の空き家が該当すると思われます。

空き家を放置する事は街の景観を損ねて犯罪を増やす事にも繋がりかねません。

空き家をお持ちの方は、自分の副収入や街の景観の改善等にも繋がりますので、有効活用を検討してみるのはどうでしょうか。

自分の家を自分で設計する事は可能か

自分の家を自分で設計する事は出来るのか?

建物の設計をするためには、建築士の免許が必要です。

これは法律で決まっており、建築士の独占業務となっています。

建築士の免許には、大きく分けて、一級建築士と二級建築士があり、設計できる建物の規模が異なっています。

一級建築士であれば、どんなに大きな建物でも設計する事が出来ます。

建物の設計が建築士の独占業務ですから、建築士の免許がなければ、自分の家でも設計が出来ないと思われますが、実は、木造2階建て 延べ床面積が100㎡以下の住宅であれば設計する事が可能です。

建築士法第3条で定めています。

但し、業務として報酬を貰うことは出来ず、業務として行うには、建築士事務所に所属する建築士でなければ、業務として行うことは出来ません。

木造の100㎡以下の住宅になりますが、自分の家の設計をする事は可能ですので、一度チャレンジしてみるもの面白いかもしれません。

いざ設計を進めていくと、間取りはなんとかなると思います。

しかし、一番の難関は建築確認申請と思います。

建築確認申請とは、役所に図面や書類を提出して問題ないか確認してもらう申請です。

木造2階建てでも簡単な筋交い計算という構造検討が必要であったり、建築士であれば当然知っているとして免除されている規定も全てクリアした図面や書類を用意する必要があります。

結論

不可能ではありませんので、大きさに制限がありますが、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

プレハブの物置に確認申請は必要?

確認申請って何?

確認申請というものをご存じでしょうか?

確認申請とは、建物を建てる時に、このような建物を建てますよと確認してもらう申請です。許可ではないのですが、法規を守っていないと建築できないので許可みたいなものです。

住宅やマンション、工場、倉庫等、建物を建てる時に確認申請が必要になるのですが、普通にホームセンターで売っているヨドコウやイナバの物置を建てる時にも、確認申請が必要とは一般の人は知らないと思います。

確認申請は、通常、建築士が図面や書類を作成して役所等に申請書を提出します。そのような申請を一般の人が行うことは、物置であれば不可能ではありませんが難しいです。

でも、自分の家の庭に物置を建てるのに確認申請を提出している人をご存じでしょうか。

おそらくいないと思います。

確認申請が必要なのに、誰も提出していない? なぜ?

確認申請が不要な場合も

実は、10㎡以内の物置は、建物に付属する増築で、防火指定がない場合、確認申請が不要なのです。

(防火指定 : 地域によって防火地域、準防火地域、防火指定なし、が定められています)

(確認申請が不要なだけで、基礎に建物を緊結する等の法規は守る必要があります)

ただ、住宅が多い地域は、防火指定なしが多いので、問題ないことが多いのですが、大阪市などの都会は、住宅地でも準防火地域に指定されている事が多いので、10㎡以内の物置でも違反建築物になってしまいます。

また、増築ではなく、物置を新築する場合は、防火指定に関係なく確認申請が必要になってきます。この事を知らない建築関係者も多くいたり、小さな物置で確認申請が必要等、実態にそぐわない状況が続いていました。

国土交通省からの技術的助言

そういった状況の中、平成27年に国土交通省から、小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて という技術的助言が出ました。

内容としては、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築確認申請は不要との判断がされています。 具体的な数値としては奥行きが1m以下、または高さが1.4m以下とされています。但し、自治体で数値を定めている事がありますので、各行政庁に確認は必要です。

上記の内容に適合すれば、防火指定されている地域でも、基本的には確認申請が不要となりますので、合法的に物置を設置出来るようになり、だいぶ建築できる条件が緩和されました。