プレハブの物置に確認申請は必要?

確認申請って何?

確認申請というものをご存じでしょうか?

確認申請とは、建物を建てる時に、このような建物を建てますよと確認してもらう申請です。許可ではないのですが、法規を守っていないと建築できないので許可みたいなものです。

住宅やマンション、工場、倉庫等、建物を建てる時に確認申請が必要になるのですが、普通にホームセンターで売っているヨドコウやイナバの物置を建てる時にも、確認申請が必要とは一般の人は知らないと思います。

確認申請は、通常、建築士が図面や書類を作成して役所等に申請書を提出します。そのような申請を一般の人が行うことは、物置であれば不可能ではありませんが難しいです。

でも、自分の家の庭に物置を建てるのに確認申請を提出している人をご存じでしょうか。

おそらくいないと思います。

確認申請が必要なのに、誰も提出していない? なぜ?

確認申請が不要な場合も

実は、10㎡以内の物置は、建物に付属する増築で、防火指定がない場合、確認申請が不要なのです。

(防火指定 : 地域によって防火地域、準防火地域、防火指定なし、が定められています)

(確認申請が不要なだけで、基礎に建物を緊結する等の法規は守る必要があります)

ただ、住宅が多い地域は、防火指定なしが多いので、問題ないことが多いのですが、大阪市などの都会は、住宅地でも準防火地域に指定されている事が多いので、10㎡以内の物置でも違反建築物になってしまいます。

また、増築ではなく、物置を新築する場合は、防火指定に関係なく確認申請が必要になってきます。この事を知らない建築関係者も多くいたり、小さな物置で確認申請が必要等、実態にそぐわない状況が続いていました。

国土交通省からの技術的助言

そういった状況の中、平成27年に国土交通省から、小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて という技術的助言が出ました。

内容としては、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築確認申請は不要との判断がされています。 具体的な数値としては奥行きが1m以下、または高さが1.4m以下とされています。但し、自治体で数値を定めている事がありますので、各行政庁に確認は必要です。

上記の内容に適合すれば、防火指定されている地域でも、基本的には確認申請が不要となりますので、合法的に物置を設置出来るようになり、だいぶ建築できる条件が緩和されました。